こんにちは。
舞岡駅より徒歩約2分、
お口の健康サポート「宮尾歯科医院」です。
当院に通われている皆様、
保険適用内治療、保険適用外治療を行っている方がいるかと思います。
そして、医療で支払ったときの「領収証(領収書)」は保管されていますか?
医療費が一定の金額を超えると歯医者に関わらず
保険適用内、保険適用外、薬代、病院へ行った時の交通費が
自分含め家族で支払った医療費総額が10万円以上を超えた場合、
その超えた分の金額を所得から差引くことができます。
これを「医療費控除」と言います。
この医療費控除は、意外と知られていないことが多いです。
特にお勤め(サラリーマン)していて企業ごとに年末調整をしていて、
そのままでも良いと思っている方が多いのではないでしょうか?
この医療保険控除のメリットは、自分だけの医療費だけでなく
「自分または自分と生計を一緒にする家族のために支払った総額」にあります。
ただ歯科治療でも医療費控除ができない費用があります。
・審美のための歯列矯正
・ホワイトニング
・歯科ローンの金利や分割払い手数料
・歯石・歯垢の除去費用(歯周病治療目的ならOK)
「予防」や「審美」など、治療が目的でないものについては
医療費控除の対象ではありません。
1月から12月までの自分または自分と生計を一緒にしている方の医療費が
10万円を超える場合は、サラリーマンの方は、ぜひ確定申告をして
医療費控除を行っていただくことをお勧めします。
詳しくは、「確定申告」で検索してください。
お口の健康サポートは当院へお任せください!
宮尾歯科医院
休診日:木曜・日曜・祝日
〒244-0813
神奈川県横浜市戸塚区舞岡町2955
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TEL:045-823-5668
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